2007年11月27日火曜日

法律的見解を踏まえ土地選び その1 建築許可編

ここまで、丹念に読んできていただいた方は、色々な土地の形状をみてきたことでしょう


・極端なひな壇の土地

・坂の途中にある土地


・旗ざお の 変形の土地



上から見ると こんな土地、

通称 旗ざお なんてよばれます

土地的に、あまり価値が無い土地です。いくら南を向いていても、値段は安い場合が多いのです。

きれいにみえても、もしかしたら 昔田んぼだったかもしれません。さて困りましたね。まず、一番肝心なのは、

「家が建つか」

つまり、法律的に建築許可が下りるかどうかを最初に調べます

建物を建てるためには、その敷地が2メートル以上、道路に面している必要があります。しかも、その道路は、幅員4メートル以上(特定行政庁が指定した一部の区域では6メートル以上)であることが必要です(建築基準法42条、43条)。

と、法律では定めています。

不動産屋さんが紹介してくれたから大丈夫?


え?他人を100%信用しちゃうんですか?


自分のお金で買うんですよ。失敗は許されないんですよ?ハンパな金額じゃないですよね?
血と汗をにじませ せっかく貯めたお金ですよね?もし、買ったはいいが、

建築許可が下りないなんて場合ありますよ。

ふつ~に特に中古住宅を買った場合に多いんです

とりあえず、現在は予算がないから、今のまますんで10年後 新築に建て替えよう!!と、思って買った 格安物件・・実は 再建築不可!なんてこと普通にあります。

「ああ、ここは 敷地が2メートル以上、道路に面しているから大丈夫!」と思っている アナタ!!

え?ほんと? 見た目は道路でも、法律上 道路じゃないかもしれませんよ。
そんな バカな!って思ってますよね。現実あるんです。

パターン 1
道路なんだけど、法務局で地目を見ると 水路・・実は法律上道路ではなく、その土地は道路に面していない

パターン2
目の前の道路は 私道 だった つまり 個人の持ち物だったしかもその道路が多数の持分があって 目の前の道路をなおそうにも、重機を入れて使うにも 許可とるにも40人もの人の許可をとらないといけないので、手も足もでないなんて、洒落にならない話はよくあります。

私も、いくつもこんな物件紹介されました。そのたび法務局に出向き登記簿とって調べました。ね・・怖いでしょ。

でも特例があります。

幅員が4メートル未満の道路でも、昭和25年以前から使用されている場合、現に建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、先に述べた「道路」とみなされます(建築基準法42条2項)。

これは、通称、みなし道路と呼ばれており、街中の道路はこれにあたるものが多いのです。このような道路に面する場合には、その中心線から両側へ2メートルずつ後退した線が道路の境界線になります。なので、この線より内側に建築しなければなりません。これは通称、セットバックと呼ばれます。これにより、今後家を新築する際は 幅4メートルの道路ができることを国はもくろんでます

あ・・セットバック・・

そういや、チラシに 書いてあったな・・って思い出しません?

セットバック有と 書いてあるのはコレです。

では・・一先ずはこのへんで

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