2007年11月27日火曜日

法律的見解を踏まえ土地選び その2土地の接道編

前回のおさらい。
 
土地を買う前に 

家が建つか確認せよ


というメッセージを入れました。
それは、土地の前にある道路がどうなっているか?という事を確認すればよかったですよね?
新築を建てようとしても、建築許可が下りないというのは シャレになりません。



家を建るには、敷地が2メートル以上道路に面していなければならない。その道路は、幅員4メートル以上(特定行政庁が指定した一部の区域では6メートル以上)であることが必要(建築基準法42条、43条)。


でしたよね。
これは最低条件ですよ。

じゃ、道路って 何よ? アスファルト引いてあっても 水路になってて道路じゃないといわれたら?
そう・・目で見ている道路は私たち普段は認識していませんが、法律では道路とはこうなっています。

1 国道  
2 都道府県道 (県道など)  
3 市町村道(市道・町道とか言ってます)  
4 私道

これが 法律上の道路です。
不動産業者に 中古 建物物件や新築建売や 更地を見せてもらって、建物とか立地ばっかり目がいってしまって、実はここに目がいってないですよね?

私もそうでしたから、恥ずかしがることはありません。これは大事なことです。
建築が出来ないということは、売るとき宅地として売れない事を意味します。

え?宅地じゃないと何になるの?

雑種地


などなど・・

です・・ つまり家が立てられない地目に変更されてしまい、土地の価値はさっぱりありません。

で 1と2と3の時は まったく気にしなくていいです。

問題は 4の 私道です。

よくチラシに私道持分って書いてあったりしませんか?
これの事です。
私道とは個人の持ち物ということです。つまり、補修も管理もすべて地主の権利者が管理をします。
私道にも色々な種類があるのですが、細かいことは避けますが、固定資産税も管理も全部じぶんもちと考えてください。

たとえば、分譲地などは ふつうは道路を細かく文筆して40軒あったら 40人の人が バラバラにもっています
で、1つのその自治体で道路の補修費用を捻出して管理していたりします。

買ってから 「えー? なに この自治会費用!!」なんて事にならないように・・

当然国や県の持ち物なら 文句を役所に言えば 道路が壊れたら税金つかってタダでなおしてくれますよ・・
あたりまえですよね

こんなところにも落とし穴

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