2012年1月4日水曜日

仮換地の土地の建売物件 不動産

仮換地の土地の建売物件 不動産

地区画整理事業区域内に元から存在していた土地を従前地と呼ぶ

従前地は多くの場合に土地区画整理事業の施工により面積・形状が変更され従前地とは異なる場所に移されますがこれを仮換地指定と呼ぶ

尚、多くの場合公共施設や道路の整備、区画整理の事業費確保などの理由により仮換地は従前地よりも面積が減少します。(この事を減歩と呼びます)

仮換地指定された土地の使用収益が開始されると住宅を建設することができるようになりますが、仮換地を売買する際には従前地の権利を売買することになります。

仮換地に居住される際に使用される住所には次のケースがありますのでいずれのケースに該当する
このケースは役所に問い合わせをしなければならない

1)住居表示が実施されている地域の場合には住居表示によることになります。
2)住居表示の実施前の場合には仮換地の底地である従前の地番(※仮換地が所在する位置の地番)が住所となります。
したがって、何れの場合でも従前地の住所を使用するということはありません

また、住居表示が実施されていない2)のケースでも土地区画整理事業が完了し本換地処分が実施されるまでの間、または実施後に住居表示や町名変更が実施される事が少なくありませんので将来的には新しい地名になる可能性もあります。

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