2011年12月29日木曜日

土地の瑕疵担保責任

土地の瑕疵担保責任

これは有る人の場合です。

先日土地を購入しまし 新築住宅を建設の為に購入した土地の地盤調査を行ったところ、以前に建っていた建築物の基礎が地下2.5mの位置に幅4m・厚さ50cmの大きさで隣の家の敷地にまで埋まっている事が分かりました。

これを調べると「隣の家が傾く恐れがあるので、境界から1.5~2mは残さないと工事出来ない」

となると家は建つにはたつが、かなり基礎に問題がでる。

これって白紙撤回できますかね?




ということで、隠れた瑕疵

よくあることです。

不動産の土地取引においてその程度の瑕疵は珍しくありません。

但し、競売は瑕疵担保責任はありません。 チラ裏ですね。
土地を買う目的が契約書に記載されていなければ売主の瑕疵担保の責任範囲も限定されますので注意してください。

今回
購入目的が新築で 新築住宅を建築目的で明記してあれば当然瑕疵担保責任の対象になります

よって目的が明記されていない場合ということで白紙撤回かのうの状態です。


土地売買契約の特約や条件によりますが、売主に責任がある場合は下記の手順でおこないます。

1 まずは売主に必ず現場立会いの上、撤去について売主でおこなうか検討してもらう
2 売主で出来ない場合は買主でおこなうが費用について売主の負担なのでお互いに見積りをとって売主が費用について合意したら売主が発注者となって撤去工事をおこなう。
3 合意書等を作成し 撤去できなかった部分について後日撤去の請求を行わないことなどを文書で確約する

※境界沿いの障害物は撤去できないので、売主にて隣接地所有者に越境している部分についての地中障害物の所有権を放棄するので撤去等を求めないことなどの合意書等を取り交わしてもらい、後日のトラブルを防ぐようにします。それらの交渉等を売主にておこなっていただきます。

損賠賠償については求めないことが多いです。
そのかわり売主の負担において地中障害の撤去やトラブルを防ぐための隣接地の交渉等をおこなってもらうことが多いです。

0 件のコメント:

この情報は役に立ちましたか?